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失業給付までの日程と流れ

失業給付を受けるためには、あなたの住所地にある公共職業安定所(ハローワーク)に行かなければなりません。
給付までの流れを記します

schedule 1

 退職日

 離職票の発行 (離職日から10日以内)

0日    居住地の公共職業安定所(ハローワーク)で求職申込書を提出し、簡単な面接を受ける。

7日    待機期間(求職申請から7日間)

10日  雇用保険受給説明会(1回目)(求職申請から10日以内)

30日  失業認定日1回目(求職申請から4週間)
        (これは会社都合の場合のみてであり、自己都合は給付制限継続中)

基本手当振込(会社都合の場合)(自己都合は給付制限中)

失業認定日2回目(求職申請から8週間)
(会社都合の場合のみであり)(自己都合は給付制限中)

基本手当振込2回目

給付制限終了 (自己都合の場合は待機期間の後に3ヶ月の給付制限がある)

失業認定日3回目(3求職申請から12週間)
自己都合の場合はこの頃に失業認定日となる

基本手当振込

以降は就職が決まるまで、又は1年経過まで繰り返し

schedule 2

ページ内目次

退職日

65歳以前(65歳の誕生日の2日前まで)に退職した場合には一般被保険者となり、基本手当がもらえる。

65歳以降(65歳の誕生日の1日前以降)に退職した場合には高年齢継続被保険者となり、一時金になる。

 「退職時に65歳以前と65歳以降では大きな差」参照

離職票

会社から離職票や退職証明書を発行してもらう

会社は、従業員が離職した場合、離職者の退職日の翌日から10日以内に、事業所のある地域を管轄しているハローワークに離職証明書を提出して離職票発行手続きを行います。
離職票は、退職した従業員が、基本手当(失業給付金)の受給を申請する際に、ハローワークに提出する書類です。離職票には、1と2があります。
離職票は退職日に受け取ることはできないので、後日郵送や、取りに行く等を会社と決めておきます。

離職票1    氏名、振込先    銀行名 口座番号 などを本人が記入します。
     振込を希望する金融機関の窓口で確認印をもらう。確認印を受けられない場合は
     ハローワークに通帳を持参する。

離職票2    左ページは 離職者指名、離職年月日、離職以前の賃金支払状況等を確認
           通勤手当・残業代・保険料を引く前の金額か等、給与明細を元に確認します。
           なお、ボーナスは含まれません

右ページは 離職理由欄があり、事業主がマルをつけた離職理由に意義が無ければ
      離職者記入欄の□に事業主と同じ離職理由にマルを付ける。
      意義がある場合には、自らの主張を離職理由にマルを付けて、具体的事情
      記入欄に記入する。
      記載内容に間違いが無いことを確認して、自筆署名・押印を行う。

必要書類をチェック

①離職票 1
②離職票 2
③マイナンバーカード または マイナンバーカード通知カード または 個人番号が記載された住民票
※マイナンバーカード通知カードや、個人番号が記載された住民票を提出する場合は、運転免許証・パスポート・写真付き住民台帳カードのいずれか1種類が必要。
④印鑑
⑤写真2枚 (最近の写真で、正面上半身、縦3cm✕横2.5cm)
⑥本人名義の貯金通帳   ※離職票-1の金融機関指定届に金融機関の確認印があれば不要 

求職の申込み

ハローワークの受付時間 午前8時30分 ~ 午後5時15分 (土日祝日を除く)
窓口はかなり混み合うので時間に余裕を持って出掛けてください

住所地の公共職業安定所(ハローワーク)に行ったら、窓口の「求職申込書」をもらい、再就職について希望条件や経験した主の仕事等を記入して窓口に提出します。

求職受付窓口で簡単な面接を受け、離職理由などについて質問されます。
離職票-2に記載されている離職理由に異議がないか確認も行われます。
これは離職理由により所定給付日数が決まるためです。

離職理由が事実と異なっている場合には、離職票-2の「具体的事情記入欄(離職者用)」に記入し、
事実関係を裏付ける物があれば係官に提出して相談してください。

書類を受理されると受給資格が決定します

「雇用保険受給資格者のしおり」が渡されて雇用保険受給説明会の日時が指定されます。

待期期間(7日間)

失業給付を受けるためには離職理由を問わず、受給資格決定の日から7日間の失業の状態が必要です。

この7日間を「待機期間」といい基本手当の給付対象にはなりません。

雇用保険受給説明会

求職の申込み時にハローワークにて指定された日に雇用保険受給説明会に出席します。

雇用保険受給説明会は2時間程度で、失業給付を受ける場合の全般的な注意点等が説明されます。

計画的な求職活動の支援が必要であると、ハロワークが認めた人には「求職活動計画」が交付されます。
失業中はこの計画書に沿った求職活動が必要になります。

また、下記2通の書類が配られ、記載内容は今後の失業認定日に欠かせないものです。

「雇用保険受給資格者証」

指名、基本手当の額、受給期間満了年月日、が記載されている。
写真を貼る
今後の失業認定日毎に支給期間、支給金額、支給残日数、が記録されます

「失業認定申告書」

失業認定日に提出する書類

認定日直前の4週間に仕事に就いたか、どの様な求職活動を行ったか、を記入して報告します。

なお、ハローワークで、初回講習が設けられている場合、その出席も求職活動1回いとなる。

第一回目の失業認定日に出席

雇用保険受給説明会から1~2週間後に第一回失業認定日となります。

失業認定日の日時は雇用保険の受給資格が決定した日に指定され、雇用保険のしおりの表紙に
その日時が記載されています。

失業認定日に持参するもの

・失業認定申告書、
・雇用保険受給資格者証、
・印鑑、
・ハローワークカード、
・雇用保険のしおり、
・求職活動計画、(ハローワークから交付を受けた人のみ)

基本手当て振込 (第1回目)

失業給付は、失業認定の4日~7日後に指定した銀行に振り込まれます。

第一回目の失業認定日は、最初にハローワークに行った日から4週間以内の日が指定されます。

第一回目の失業認定日後に振り込まれる金額は、待機期間7日分を除いた2~3週間分となります。
まるまる1ヶ月の金額ではないのです。

2回め以降の失業認定日に出席

第一回目の失業認定日から4週間毎に、次回の失業認定日が設定サれます。

認定日の4日~7日後に4週間分の失業給付が振り込まれる。

このサイクルが再就職先が決まるか、受給期間が切れるまで繰り返されます

給付制限がある場合の失業給付

自己都合で退職した場合は、待機期間7日の後に、3ヶ月間の給付制限が行われます。

上記3ヶ月の給付制限期間中に、雇用保険受給説明会と、第一回目の失業認定日があります。

しかし、この認定日は待機期間が満了したことの認定が行われるだけです。

ですから給付制限が無い人と違って、第一回目の失業認定後に振り込まれる失業給付はありません。

給付制限のある人の2回めの失業認定日は、3ヶ月の給付制限が経過してからになります。

その後基本手当の支給が行われ、そこから4週間毎に失業認定と、基本手当の支給が繰り返されます。